あなたは、これをご存じですか?
労働安全衛生法に基づく
厚生労働省令として
事務所衛生基準規則が
定められており、
その中で、次のような
規定を置いています。
事業者は、空気調和設備を
設けている場合は、
室の気温が
十七度以上二十八度以下
及び相対湿度が
四十パーセント以上七十パーセント以下に
なるように努めなければならない。
こういう基準規則が
厚生労働省よりきちんと
定められているんですね
まぁ、簡単に言うと、
ホワイトカラーのエリートは
クーラーのある部屋で
そうでない人は炎天下のしたっで
汗水たらして働いてくださいね
という事です。
エリートはストレスを
エリートではない人に押し付けるのです。
気を付けましょう。